スタートアップ企業向け積極的な特許審査に関する試行計画

スタートアップ企業向け積極的な特許審査に関する試行計画

一、目的
「スタートアップ企業向け積極的な特許審査に関する試行計画」(下記に本計画とします) の目的はスタートアップ企業の特許出願を奨励すること及び、開発能力の持つスタートアップ企業ができるだけ早く特許の取得可否を確認させ、特許権を取得させることです。
二、試行期間
本計画の試行はすでに2年あり、経済部知的財産局(下記に本局とします)より計画内容を修正して1年の再試行にしました。2024年1月1日から申請を受理することです。試行状況に基づいて本計画を延長や再修正するかを判断します。
三、計画内容
(1)申請費用
本計画の申請には申請料金が課金されません。
本計画で実施する積極面談は、審査官がその権限に基づき出願人に通知するものであり、出願人にとして面談申請料の支払いは必要ありません。
(2)申請対象の資格
本計画の申請対象は、スタートアップ企業であり、それに本制度の申請時に特許出願の出願人である必要があります。
ここでいうスタートアップ企業とは、我が国の会社法または外国の法的組織に基づいて設立登録されてから 8 年未満の会社を指します。 8年未満の期間は、設立日から本計画の申請日までの計算です
申請対象は外国企業でも可能ですが、検証するために外国企業の設立日を証明する書類の添付と中国語訳文ともに提出が必要であり、証明書類がオリジナルでない場合は宣誓供述書の提供が必要であります
(2) 申請時点
特許出願人が本局より審査を行う旨の通知を受け取った後、それに一回目の審査意見通知が届く前。
(3) 申請方法
こ計画は電子申請のみ適用されます。特許出願人は、出願人の氏名及び会社設立日を記載した出願書を作成し、本局の規定通りに電子的に出願することです。
月間受入件数は6件までとなります。当月の受理件数が上限に達した場合、翌月に再申請することになります。
同年度内にスタートアップ企業1社当たりの出願数は5件が上限となります。
特許出願の出願人に複数のスタートアップ企業が含まれる場合は、各スタートアップ企業を1出願としてカウントされます。
(4) 期待できる効果
本計画を通して、スタートアップの特許出願は4か月以内に審査結果(特許査定または審査意見通知書を含む)を受け取ることができます。詳細は下記をご覧ください。
1月目—
本計画の要件に満たした出願の特許出願が特許対象外にされた場合、本計画に対する出願1か月以内に、出願人は下記の情報が届きます。新規性と進歩性に関する検索報告書、及び簡単に特許対象外にされた他の考えられる意見を説明する面談情報でございます。ただし、事件がより複雑な場合は論外になります。
2月目—
‐出願人が上記の面談情報を受け取った場合、本局は1ヶ月内に積極に面談が行います。出願人に特許対象外にされた理由以外、修正に関するアドバイスも説明します。
‐出願人が本局からの通知を受け取った場合、1ヶ月内に弁明書・修正書を提出することです。或いは検討を行い特許出願を取り下げることを決めることです。期限内に弁明や修正が提出されない場合、特許出願は一般審査手続きに戻され、既存の情報に基づいて審査が続行されます。
3月目—
出願人が上記通りに1か月内に弁明または修正書を提出した後、本局は原則として1か月内に特許査定承認書または審査意見通知書を発行します。

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