台湾商標登録出願案件に関する加速審査

加速審査出願可能な案件タイプ

商業上権利を主張する必要性及び緊急性が必要となる場合に、出願人は事実と理由を説明し、関連する証拠を添付すると共に加速審査料金を納付後に出願を提出すべく。

  1. タイプ一:商標出願に指定された商品またはサービスは、すべて実際に使用されていること、または使用に向けてすでに相当の準備を行ったこととなります。
    (1) 実際に使用されていること:我が国の国境内で商標の使用を指します。その使用の判断は、商標法第 5 条規定に従う必要があります。出願人は、知恵局より発行する「登録商標の使用上の注意」を参照することが可能となります。
    (2) 使用に向けてすでに相当の準備を行ったこと:市場に流通予定の商標に近い程度を指します。判断にあたっては、加速審査出願の実際の使用状況を準することも可能です。出願者は使用予定な商品またはサービスおよび使用する販売場所を具体的に説明すべきとなります。そして商標がそのうち商業用になることを証明するため、証明可能な資料を提出すべきです。例えば、商標のある商品またはサービスのサンプル・宣伝用の印刷注文書・広告内容・商業計画書等。
  2. タイプ二:出願人(または授権者)の指定する商品またはサービスの一部については実際に商標を使用している場合、または使用に向けてすでに相当の準備を行っており、商業上必要かつ緊急に権利を主張する必要がある場合となります。
    (1) 以下のいずれか該当する場合、出願者は商業上の必要性および緊急性があるとみなされます
    ①. 第三者が出願商標を無断で使用したり、使用に向けて相当の準備を行っていたりする場合。
    ②. 出願商標の使用に関して第三者から侵害の警告を受けた場合。
    ③. 第三者が出願商標の使用授権を求めた場合。
    ④. 出願商標は、上場が予定されており、協力会社と販売または販売契約を結んでいる場合。
    ⑤. 出願商標は展示会に参加する予定であり、出展者と関連契約を結んでいる場合。
    ⑥. その他、商業上の必要性及び緊急性を証明できるものが他にある場合。
    (2) 指定された商品やサービス
    ①. 上記状況のいずれか該当する場合、「実際に商標を使用していたり、または使用に向けてすでに相当の準備を行っていたりする」のカテゴリーに限って、加速審査出願を提出する。
    ②. 商標登録出願は一出願多区分の場合または上記条件の指定カテゴリーに該当しない場合、出願人は分割や該当カテゴリーの商品またはサービスを減縮することが選択できます。そうでない場合、受理されません。一般の審査プロセス通りに処理されていきます。

發表留言